労働者を一人でも使用する事業所については、当然に労働保険に加入しなければなりません。しかし、労働保険への加入手続き、従業員の雇用保険への加入・脱退(資格取得・喪失)などの事務処理は、専任の事務担当者を置くことのできない中小事業の事業主さんにとっては、負担となっています。
そこで、事業協同組合、商工会などの中小事業主で構成する事業主団体に厚生労働大臣の認可を与え、これらの問題を解決することを目的として創設されたのが「労働保険事務組合制度」です。 そのほかの業務としては、労働保険料計算ならびに申告書の作成、納入通知書の発行、保険料の徴収などの極めて重要な業務もおこないます。
このようなことから、委託事業主には、労災保険への特別加入や保険料延納(分割納付)などの特典が認められています。
○常時使用する労働者数
なお、その団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務組合に労働保険事務の委託が必要であると認められるものは、これに準じて扱われます
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